やさしい!資産運用の「税金」と「確定申告」入門

やさしい!資産運用の「税金」と「確定申告」入門

目次

投資利益の税金は?確定申告は必要?

確定申告した方がよいケースとは?

確定申告の方法は?

投資利益の税金は?確定申告は必要?

株や投資信託の利益には税金がかかります。売買益配当金分配金が対象となり、利益に対して20.315%が税金となります。

例えば、100万円の利益を得たら、およそ20万円が税金というわけです。損失もある場合、利益から損失を差し引く「損益通算」を行い、残った金額に税金がかかります。

税金の支払方法は、証券口座の種類によって変わります。口座の種類は、「一般口座」「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」の3種類です。

特定口座(源泉徴収あり)」の場合、金融機関が損益を計算し税金(所得税、住民税)を源泉徴収して納税してくれるので、基本的に自分で確定申告する必要はありません。万一、納税しすぎた場合も自動的に証券口座に還付してくれます。

また、NISA(少額投資非課税制度)での取引は、そもそも税金がかからないため、確定申告の対象外となっています。

そもそもで、PayPay証券でのお取引 は、「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA」が対象なので、基本的に確定申告は不要です。

  

確定申告した方がよいケースとは?

では、確定申告した方がよいのはどんなケースでしょうか。

1.年間で利益より損失が大きい場合

1年間トータルで利益より損失が大きい場合、確定申告をした方がよいでしょう。例えば、年間の利益が6万円で損失が10万円の場合、損益通算して4万円の損失分は、確定申告すれば翌年に繰り越せるからです。

繰り越した損失は、翌年も確定申告することで利益と相殺して税金を抑えられる場合があります。この損失の繰り越しは、毎年確定申告すれば最大3年間繰り越せるので、損益通算しても繰り越した損失が残る場合や、取引せず利益がなかった場合にも確定申告しておくとよいでしょう。

  

2.米国株・米国ETFの配当金・分配金を受け取った場合

米国株・米国ETFから配当金・分配金を受け取った場合も確定申告した方がよいでしょう。配当金や分配金は現地で10%課税され、日本での課税と合わせ約30%の税金がかかってしまいます。しかし、確定申告をして外国税額控除を受ければ、現地で課税された10%分の税金を取り戻せるので、確定申告することを検討しましょう。

  

3.複数の金融機関で取引をした場合

複数の金融機関での損益は、確定申告をしないと損益通算ができません。例えば1社で利益があり、もう1社で損失がある場合は、確定申告することで源泉徴収された税金の一部を取り戻せます。

  

 

確定申告の方法は?

確定申告は、原則、毎年2月16日~3月15日の間に行います。国税庁のe-Taxを利用すれば、スマホ(スマートフォン)からでもできるので便利です。基本的な確定申告なら、「年間取引報告書」の数値等を転記するだけなので、それほど難しいものでもありません。

PayPay証券の特定口座年間取引報告書は、例年1月中旬頃 に電子交付しており、次の方法で確認できます。

  

確認方法

PayPay証券アプリ内でのお取引
1.PayPay証券アプリまたはパソコンの取引サイトにログイン
2.トップ画面 → メニュー → 各種書面 → 電子交付書類
3.特定口座年間取引報告書
  
PayPay資産運用のみでのお取引
1.PayPayアプリからPayPay資産運用を選択
2.トップ画面 → マイページ → お知らせ → 電子交付書面
3.特定口座年間取引報告書

  

では、スマホからe-Taxで確定申告するために必要なものと、手続きの流れをご説明します。

 

必要なもの

・特定口座年間取引報告書
・源泉徴収票(会社員の場合)
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード対応のスマホ

  

手続きの流れ 

1.スマホから国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
2.「作成開始」をタップして申告内容に関する質問に回答
3.回答後、マイナンバーカードの読み取り(マイナポータルアプリが必要)
4.必要情報を入力
5.申告内容を送信して終了
※確定申告方法の詳細については最寄の所轄税務署、または税理士等へお問合せください。

  
株や投資信託で利益が出ても特定口座(源泉徴収あり)なら源泉徴収で済みますが、確定申告をした方がよいケースもあるので、必要に応じて手続きしましょう。

   
記事作成日:2024年2月18日

公開日:2024.2.19

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